「エホバの証人」の信者である患者等、輸血拒否患者への対応の基本方針

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鈴鹿回生病院

エホバの証人」の信者である患者等、 輸血拒否患者への対応の基本方針

「エホバの証人」の信者である患者等、輸血拒否患者への対応の基本方針

 「エホバの証人」の信者である患者(以下、「エホバの患者」という)など宗教上の信念による輸血拒否者(後述の参考資料̶1.「エホバの証人」の輸血に対する見方、2.「エホバの患者」が下記輸血療法を受け入れる可能性̶参照)の診療には多くの困難な問題が伴う。これに関して最高裁判所により患者の「自己決定権」を優先する判決が下された(参考資料̶3.最高裁判所判決2000229日̶参照)もし、「輸血を受けたくない」という患者の希望があれば、可能な限りそれに沿う治療をすることは医師の責務であろう。しかしながら、交通事故等で加害者のある場合(参考資料̶4.症例報告̶参照)や、判断能力のない小児の場合、また大出血に伴うショック等の極限状態にあっては輸血をしないでおれるかどうか、きわめて疑問である。また、医師の結果責任について、「エホバの患者」が提出する「免責証書」(後述)は損害賠償等の民事責任は不問ということであっても、輸血をしなかったことによる結果の刑事責任を逃れることができるものではない。

 ここに輸血を拒否する「エホバの患者」に対する本院としての基本方針を示す。 もとより輸血は軽々に施行してはならないが、輸血をせざるを得ない状況があるのも事実である。いずれにしても輸血に関する十分な説明が最も重要である。

 

  • 「エホバの患者」が、輸血を拒否する信念は、人格権を構成する信教の自由に基づく権利であることを理解し、尊重する。
  • 「輸血に関する鈴鹿回生病院の方針」を手渡し、患者の生命を守るため輸血が必要になる可能性を十分説明する(様式-1)。
  • 「エホバの患者」があくまで輸血を拒否する場合は、「輸血謝絶と免責に関する証書(様式-2-1)」の提出を受け、患者の意思を尊重して無輸血治療に努力するが、不測の事態等により輸血以外救命の方法がない場合は輸血を行う。但し、例外的に輸血以外救命の方法がない場合でも輸血を拒否する場合は、当該診療部長と主治医が無輸血での(代替)治療が可能と判断した時に限り、無輸血治療実施許可申請書(様式-3)の提出をもって臨床倫理検討委員会での同意と病院長の承認を得た上で「輸血謝絶と免責に関する証書(無輸血)(様式-2-2)」の提出を受ける。
  • あらかじめ輸血が不可避と思われるような例で、輸血を受ける同意がない場合は当院での治療は困難である。
  • 当院は、「いかなる状況でも輸血をしない」という患者・家族側の「絶対的無輸血」に原則同意しない。
  • 緊急時等(後述)で輸血以外救命の方法がない場合は、輸血を含む可能な限りの治療を行う。

【Ⅰ 平常時(予定手術など)の対応】

  • 成人の「エホバの患者」に対する対応:
    (1)患者に対し、
           1)輸血を必要とする理由
           2)輸血を行わない場合の危険性
           3)輸血に伴う副作用
           4)輸血を行わない場合の治療法の有無、治療法がある場合は
             その治療法の利点と欠点について十分な説明を行う(様式-1)

        (2)輸血の必要性を十分に説明したにも関わらず、信仰上の理由から輸血を拒否する場合、「輸血謝絶と免責に関する証書(様式-2-1)」の提出を受け、患者の意思を尊重して無輸血治療に努力するが、不測の事態等により輸血以外救命の方法がない場合は輸血を行う。但し、例外的に輸血以外救命の方法がない場合でも輸血を拒否する場合は、当該診療部長と主治医が無輸血での(代替)治療が可能と判断した時に限り、無輸血治療実施許可申請書(様式-3)の提出をもって医療倫理審査委員会での同意と病院長の承認を得た上で「輸血謝絶と免責に関する証書(無輸血)(様式-2-2)」の提出を受ける。

      (3)最高裁判所の判決(資料参照)によると、患者の「自己決定権」が優先され、「医師の裁量権」や「医師の信念」は制限されている。このため、術中に救命のため緊急避難的にも輸血を行うことは困難になっている。事前に複数の医師が検討して、将来輸血が回避できないような事例においては当該診療部長と主治医の判断により当院における治療の継続が不可能とするのもやむを得ない。
      その場合、「エホバの証人」の一組織である「医療機関連絡委員会」に患者を通じて転院先を探してもらう。
  • 成人に達していない患者に対する対応:
     A.判断能力のある未成年者(15歳以上とし、担当医が判断する)の場合:
      (1)患者および親権者が輸血を拒否している場合:
         成人の場合と同様。
      (2)患者は輸血を拒否しているが、親権者(両親または一方の親)が輸血に同意して   いる場合:
         患者の意思を尊重して無輸血治療に努力する(様式-1、2の提出)が、輸血に同意している親権者から「輸血同意書」(既存)をもらい、生命に危険が及ぶときには輸血を行う。
      (3)患者自身が輸血に同意している場合:
         患者から「輸血同意書」(既存)をもらい、必要に応じて輸血を行う。
     B.当事者が15歳未満または判断能力のない未成年者の場合:
       親権者の意思を尊重した治療に努力するが(様式-1、2の提出)、患者の生命に危険が迫った緊急時は、親権者が輸血を拒否している場合でも、必要に応じた輸血治療を行う。
    親権者の同意が全く得られずむしろ治療行為が阻害されるような状況においては、児童相談所に虐待通告し、「親権の一時的剥奪」等により、親権代行者の同意を得て輸血を行う。
    事前に複数の医師が検討して、将来輸血が回避できないと予測される事例においては当該診療部長と主治医の判断により当院における治療の継続が不可能とするのもやむを得ない。
    その場合、「エホバの証人」の一組織である「医療機関連絡委員会」に患者を通じて転院先を探してもらう。
  • 意識のない患者に対する対応:
    (1)上記2-B.判断能力のない未成年者の場合に順ずる。
    (2)本人が「医療上の宣言」等の輸血拒否の書類を持っていて家族が輸血を拒否した場合は、それを尊重し成人に準じて様式-1、2を記入してもらう。
    (3)家族が輸血を希望した場合は、家族から「輸血同意書」(既存)をもらい、必要に応じて輸血を行う。意識回復後に十分な説明を行う。

【Ⅱ緊急時(救急搬入時等)の対応】

      救急部においては患者の救命が最も重要な使命であり、しかもごく短い時間内に治療方針を決定し遂行しなければならない。その目的のためには輸血を含む可能なかぎりの治療を行うことを基本方針とする。この場合、様式-1、2の提出を受けるが、もし輸血を行うとき「輸血同意書」(既存)の提出を拒否されてもやむを得ない。
  • 加害者の存在する事故等による患者に対する対応:
    救命に際し必要不可欠と認めた場合、原則として輸血を行う。
  • 自損事故または疾病により搬入された患者に対する対応:
    本人の強い意思により輸血を拒否した場合、平常時に準じて対応する。ただし、転院すれば救命の余地がない場合、担当医の治療方針に基づく治療を行う。
  • 救急部に搬送された判断能力のない未成年者に対する対応:
    救命のため輸血が必要と複数の医師が認めた場合、輸血を行う。
  • 意識のない患者に対する対応:
    Ⅰ-2-B.判断能力のない未成年者の場合に順ずる。

【Ⅲ付帯事項】

  • いかなる場合も「説明と同意」の対象者は患者本人ならびにその家族である。
  • 担当医等は経過を当該書類のみならずカルテに詳細に記録する。
  • 小児の場合で、時間がある場合は、児童相談所に「親権の一時的剥奪」等につき相談することもできる。
  • 時間的に医療倫理審査委員会で検討困難な場合は病院長に報告し指示を受ける。病院長はそれぞれのケースで内容を検討し、担当医等と協議のうえ具体的対応を決定する。

輸血を拒否される患者・家族のみなさまへ

輸血に関する説明書(様式-1)

輸血謝絶と免責に関する証書(様式-2-1)

輸血謝絶と免責に関する証書(無輸血)(様式-2-2)

無輸血治療実施許可申請書(様式-3)

参考資料

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